介護保険法第7条第5項介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

平成9年12月に、超高齢社会の到来や家族形態の変化などを背景に、介護を社会全体で支える仕組みとして、介護保険制度が発足した。

介護支援専門員とは

介護保険法第7条第5項で定められた、介護支援専門員とは、要介護者・要支援者の相談や心身の状況に応じ、介護保険サービス(訪問介護、デイサービス等)が受けられるようにケアプラン(要介護・要支援サービス計画書)の作成から市町村・介護保険サービス提供事業者・介護保険施設等との連絡調整を行う者。

ヘルパーと利用者家族

 

介護支援専門員の現場での呼称

介護保険法では、介護支援専門員で明記されているが、現場での呼称は、ケアマネジャーと呼ばれることが多い。

 

また、介護支援専門員は、専門員と名が付くように、要介護者や要支援者が自立した日常生活を営むことができるような、必要な援助に関する専門知識や技術を有する者であって、都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受けた者。

 

主な業務内容は、大きく分けて居宅における要介護・要支援者に関連する業務と介護保険施設における要介護者に関する業務と二つに分かれる。

 

介護支援専門員の主な業務

①居宅における業務とは

要介護者や要支援者の相談を受け、ケアプラン(要介護・要支援計画書)を作成し、介護保険居宅サービス事業者等との連絡調整や入所が必要となった場合には介護保険施設への紹介等の業務を行う。

 

②施設における業務とは

介護保険施設等の介護保険サービスを利用している利用者が、自立した日常生活が営まれるように支援するため、解決すべき課題の把握を行ったうえで、介護保険施設サービス計画を作成する。

 

この様に、介護保険法で位置づけられた介護支援専門員は、介護保険制度の運営上、とても重要な位置づけとされており、要介護者・要支援者が自立した日常生活ができるかできないかは、介護支援専門員の資質にかかっている。

 

介護支援専門員(ケアマネジャー)の必要性を広く周知し、介護保険制度がスムーズに運営ができて、高齢社会が安定したものになることを希望する。