介護支援専門員の具体的な業務(居宅編)

先に介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務を簡単に紹介したが、今回は少し掘り下げて紹介して、介護支援専門員(ケアマネジャー)が大変な業務を行っていることをご理解いただきたい。

介護支援専門員

居宅における業務

①要介護認定に関する業務

居宅で、介護や支援を必要とする人が介護保険制度を利用してサービスを受ける場合、市町村に要介護の認定を受ける必要がある。この時に、介護支援専門員(ケアマネジャー)は、ほとんど本人や家族に代わり申請の代行を行っている。

 

これは、高齢者のみの世帯であったり、独居老人世帯などで介護保険制度を利用したいがどうすればわからない方が多いという現状である。まさに、高齢社会の現状である。相談を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護保険の申請の代行を多く行っている理由である。

 

また、要介護認定に伴う訪問調査も市町村から委託を受けて代行することもある。

 

②ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成

次に、介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護認定後、要介護度ごとに定められているサービス限度額内で、認定を受けた要介護者が必要とする介護保険サービスが利用できるようにケアプラン(居宅サービス計画書)を作成する。

 

ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成に当たっては、要介護者のサービスのニーズを調査・分析(アセスメント)する。そしてこのアセスメントがケアプラン(居宅サービス計画書)に反映するように作成していく。

 

③サービス事業者との連絡調整

ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成が済むと、実際にケアプラン(居宅サービス計画書)に基づいた介護保険サービスができるように関係事業者などとの連絡調整を行う。

 

関係事業者とは、介護認定を受けた要介護者にサービスを提供する事業者で、契約条件の確認や日程の調整などを行って、介護保険サービスを提供する。

 

④観察(モニタリング)と再評価

最後に、介護支援専門員(ケアマネジャー)は、ケアプラン(居宅介護計画書)に基づいた介護サービスが適切に提供されているかを、介護認定者、サービス提供事業者の双方から情報を収集し、モニタリングを行う。

 

モニタリングを行ってケアプラン(居宅介護計画書)に修正が必要な場合は、修正を行い、介護保険サービスがニーズあったものにしていく。

 

⑤給付管理業務

介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務で、①~④までのサイクルを一つとして、介護給付費の請求事務がある。

 

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、事業者がケアプランに書かれた計画通りにサービスを提供したかどうかを確認し、必要書類を作成して国民健康保険団体連合会に送り介護給付費の請求を行う。1カ月ごとに請求の手続きを行うもので、こういった給付管理業務もケアマネジャーの大事な仕事である。

 

これが居宅における、介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務になる。ここに表記しれない細かい部分も多くあるが、高齢者や介護保険認定者のために忙しい日々を送っているのが介護支援専門員(ケアマネジャー)である。