新型コロナウイルスの発生で介護現場は混乱!!

新型コロナウイルス感染拡大により、今介護現場も経験したことがない対応に迫られている。

施設内感染拡大防止のため、介護事業所においては通所サービス受入の休止をせざる状況にあり、その代替の介護サービスとして利用者の自宅へ訪問して通所サービス同様のサービス提供への変更等、介護事業者がは様々な抱える課題がとても多い状況である。

それに伴って大変な対応を行っているのが介護支援専門員である。通常介護保険制度の介護サービスを受けるためには介護支援専門員が作った介護認定者のケアプランが承認されて初めて介護サービスを受けられる制度である。

当然通所サービスもそのケアプランに基づいてサービスの必要性があって利用できるのだが、今回色んな介護サービスの利用が新型コロナウイルス感染拡大で変更となっている。

このため、介護支援専門員は現行のケアプランを見直す作業が発生する可能性がある。介護支援専門員の業務は通常でさえ忙しい日々であるのに、更に過酷な業務を行うこととなる。

コロナウィルスの感染拡大防止を考える介護支援専門員

介護職員・介護支援専門員等、介護関連の職種に携わっている方々に敬服するものである。また、一刻も早くこのコロナウイルス感染拡大が終息することを願うものである。

なお、厚生労働省より令和2年3月6日付け、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」が発出されているので参考にされたし。

内容は、一問一答集となっていて介護現場の対応の仕方や介護報酬の算定の仕方など介護支援専門員にとって、参考になる内容である。

 

介護支援専門員(ケアマネジャー)に必要な能力とは

先に介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務について紹介したが、ここでは介護支援専門員(ケアマネジャー)に必要な能力について掲載する。現職の介護支援専門員(ケアマネジャー)は再確認事項として、また介護支援専門員(ケアマネジャー)を目指している方は求められる今後求められる能力としてご覧いただきたい。

 

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、様々な能力が求められる

介護支援専門員(ケアマネジャー)として働くには、介護保険や医療、福祉の制度や現状を把握するのはもちろんであるが、特に次のような能力が元られる。

介護保険の説明をする介護支援専門員

コミュニケーション能力

要介護者や家族のニーズを把握するためには、コミュニケーション能力が求められる。特に受付時や初回のインテークの際には、話のしやすい聞き上手になることが望ましい。言葉だけでなく、態度や顔色から感情をつかむことも大事である。

 

コーディネーション能力

利用者が抱えている問題を解決するためのケアプランを作り上げるには、コーディネーション能力が必要である。

ケアプラン作成後も、介護支援専門員(ケアマネジャー)はサービスの利用状況を管理して利用者とサービス提供事業者、さらには事業者同士のつながりをうまく保って行かなければならない。

また、利用者が入院した場合は事業者に連絡を入れ、退院後にはサービス再開の連絡を行うことも大切な役目である。

 

情報収集能力

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、サービス提供事業者が実際にどんなサービスを行っているのか、新たな利用者を受け入られるのかなど、つねに情報収集をしておく必要がある。また、介護保険サービス以外で、自治体が独自に行うサービスなどの情報も、常に集める必要がある。情報収集を行うことで、いろいろな利用者への対応をスムーズに行うことが出来る。

介護支援専門員の具体的な業務(施設編)

介護保険施設とは

今回は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の配置が必置となっている介護保険施設における業務内容を紹介する。まず介護保険施設の主な施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院がある。

 

ディサービス利用者

介護老人福祉施設

特別養護老人ホームは、65歳以上の人で、身体上や精神上著しい障害があり常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が対象となる。要介護度では、原則「要介護度3以上」の方が対象となる。

 

ただし、やむを得ない事情がる場合は、要介護度1や要介護度2の方でも入所できる。なお、やむを得ない事情とは、一人暮らしで認知症を発症し常に見守りが必要な方や家族からの虐待を受けている場合などである。

 

特養に入所すると、食事や、入浴、排せつ、機能訓練、健康管理などのサービスが受けられる。

 

※1日当たりの施設サービス費(1割負担)の目安

要介護3 697円(従来型個室) 697円(多床室) 778円(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)

要介護4 765円(従来型個室) 765円(多床室) 846円(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)

要介護5 832円(従来型個室) 832円(多床室) 913円(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)

△2020年1月時点、地域や施設により負担金額は変わってくる。

 

介護老人保健施設

介護老人保健施設は、要介護1以上の方が対象で、病院で治療を終えて病状が安定した方をリハビリに重点を置いて機能訓練などを行う。

 

要介護者に対し、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する施設サービス計画に基づいて、看護や医学的管理の下に介護と機能訓練、その他日常生活を行う上で必要な介助を行う施設である。

 

※1日当たりの施設サービス費(1割負担)の目安

要介護1 701円(従来型個室) 775円(多床室) 781円(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)

要介護2 746円(従来型個室) 823円(多床室) 826円(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)

要介護3 808円(従来型個室) 884円(多床室) 888円(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)

要介護4 860円(従来型個室) 935円(多床室) 941円(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)

要介護5 911円(従来型個室) 989円(多床室) 993円(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)

△2020年1月時点、地域や施設により負担金額は変わってくる。

 

 

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は、長期療養を必要とする重度の要介護者や寝たきりの方を、医学的管理の下で介護を行う施設である。また、介護士や看護師も常駐しているので重度の介護者でも安心して施設入所ができる。

なお、状態が改善した場合は、退所する必要があるので長期にわたり住み続けることが出来ない可能性がある。

 

 

介護医療院

介護医療院は、平成30年4月の制度改正により創設された。長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設と厚生労働省は説明している。

 

先に説明した、介護療養型医療施設は平成30年4月より介護医療院に順次転換されていくものである。

 

施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務

施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、通称「施設ケアマネ」と呼ばれ勤務先は上記で紹介した介護保険施設になる。

 

施設ケアマネの業務とは

介護保険施設に入居者ごとに施設サービス計画(施設ケアプラン)を作成することである。施設サービス計画(施設ケアプラン)の作成手順は、本人・家族の意向を中心に、健康状態や生活上の課題を踏まえて、介護・看護・機能訓練・口腔機能改善・栄養などの個別援助計画を組み立てる。

また、施設サービス計画は、入居前の面談で本人や家族と話をして、暫定プランを立てることからスタートする。

 

このように介護支援専門員は、居宅業務や施設業務と多岐にわたる業務に専門性を持って日々対応している。

 

本年も、介護支援専門員実務研修受講試験も10月11日(日)に全国統一で行われるが、介護支援専門員(ケアマネジャー)を理解し多くの方が挑戦してほしい。なお、下記のサイトは、ケアマネジャーについて詳しく紹介していあるので参考にされたし。

 ☞ケアマネジャーを目指しているあなたへ!