介護サービスの種類 その①

訪問介護には身体介護と生活支援がある。

利用者のニーズにマッチしたサービスを探す

介護保険サービスは種類も多くあります。これは利用者の多種多様なニーズに応えるための最低限の種類になります。

利用者本人やご家族のニーズを満たし、目標を達成するためんは一つのサービスだけでは足りないときもあります。必要なサービスを可能なかぎり、複合的に使うことによって、目標の達成につなげなくてはなりません。

特に在宅でサービスを受ける人のニーズは実に多様です。ケアマネは介護サービスの内容をよく理解したうえで、ニーズにマッチするサービスを提案しなくてはいけません。

ケアマネは、介護サービスの内容を正しく理解することが必須です。もちろん、ニーズにマッチするサービスが見つからないこともあります。利用者が住んでいる地域に希望のサービス事業所がなかったり、事業所の雰囲気が利用者に合わなかったりもします。しかし、可能なかぎり、利用者の望む生活の実現に向けて、ケアマネは精一杯の提案をしなくてはなりません。

介護サービスの種類を説明する介護支援専門員

訪問介護の特徴

ここでは、居宅介護支援事業所のケアマネさんを対象として訪問介護の紹介をします。在宅でのニーズの多い訪問介護、通所介護、ショートスティではどんな支援がうけられるのか、簡単に説明します。

☆訪問介護のサービス☆

訪問介護には身体介護と生活支援の2つがあります。

身体介護

排泄介助、食事介助、清拭・入浴介助、身体整容、体位変換、移動・移乗の介助、外出介助、起床・就寝の介助、服薬介助、見守り的援助(介護予防にかぎられる)等

生活支援

掃除の援助(生活空間にかぎられる)、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、調理、買い物、処方された薬の配達など

以上が主な訪問介護サービスの内容になります。注意点として、訪問介護はあくまで「日常生活上の世話」に限られるということです。訪問介護は介護保険法において、以下のとおりに定められていますので確認してください。

この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。              介護保険法第8条第2項

※ヘルパーはお手伝いさんではないので、ペットの世話や庭の草むしりはできません。また訪問リハビリでもないので、下肢筋力維持向上のための歩行訓練などもできません。