「施設サービス」は要支援者は使えない
介護サービスには「居宅サービス」と「施設サービス」と「地域密着型サービス」があり、これらを要支援者が利用する場合は、それぞれ「介護予防サービス」と「地域密着型介護予防サービス」となります。
さらに「施設サービス」がありますが、要支援者は対象外です。そして「居宅介護支援サービス」、つまり、居宅介護支援事業所があります。

サービスの概要
次のようなサービスが受けられます。
- 介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
- 自宅で受けられる家事援助等のサービス
- 施設等に出かけて日帰りで行うサービス
- 施設等で生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
- 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
- 福祉用具の利用にかかるサービス
居宅サービスの種類と内容
| 訪問サービス | サービス内容 |
| 訪問介護 | 利用者の自宅に訪問して買い物や掃除、食事や排泄の介助を行う |
| 訪問入浴介護 | 利用者の自宅に訪問し、移動式入浴槽を用いて入浴などを行う |
| 訪問看護 | 利用者の自宅に訪問して、医師の指示に基づく医療処置、医療機器管理、床ずれ予防・処置などを行う |
| 訪問リハビリテーション | 利用者の自宅に訪問してリハビリテーションの指導・支援等を行う |

| 通所サービス | サービス内容 |
| 通所介護 | 施設に通う利用者に、食事、入浴や排泄の介助、リハビリテーションなどを提供する |
| 通所リハビリテーション |
| 短期入所サービス | サービス内容 |
| 短期入所生活介護 | 施設に利用者が短期間宿泊し、食事や排泄の介助、リハビリテーションなどを提供する |
| 短期入所療養介護 |
| その他のサービス | サービスの内容 |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームやグループホームなどにおいて、食事や排泄の介護、リハビリやレクレーション等を提供する |
| 福祉用具貸与 | 利用者に、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具をレンタルする |
| 特定福祉用具販売 | 利用者に、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具などの福祉用具を販売する |
| 住宅改修費支給 | 利用者の自宅に、手すりの取り付け、段差解消などの小規模な改修を実施する |
| 居宅療養管理 | 利用者の自宅に訪問して、療養上の管理・指導・助言などを行う |
| 居宅介護支援 | 利用者と介護サービス事業者との調整を行う。また、利用者や家族の希望に沿ったケアプランを作成する。 |
施設サービスの内容
<施設サービスの種類と内容>
| 分 類 | 介護保険適用サービス | サービス内容 |
| 施設サービス | 介護老人福祉施設入居者生活介護 | 特別養護老人ホームに利用者を長期間受け入れ、食事や排泄の介護、リハビリやレクレーション等を提供する |
| 介護老人保健施設入居者生活介護 | 介護老人保健施設に利用者を一定期間受け入れ、医療処置と食や排泄の介護などを提供する | |
| 介護療養型医療施設入居者生活介護 | 介護療養型医療施設に利用者を受け入れ、医学管理下におけるリハビリと食事や排泄の介護などを提供する | |
| 介護医療院 | 長期にわたり、療養が必要な方を受け入れ、医療的ケアと介護を一体的に提供する |